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国分寺小学校いじめ防止基本方針(全文)

 

国分寺小学校いじめ防止基本方針

下野市立国分寺小学校

1 いじめ防止基本方針について

いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日施行)第十三条により、いじめ防止基本方針や地方いじめ防止基本方針を参酌し、本校の実情に応じ、学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針[国分寺小学校いじめ防止基本方針]を定めるものとする。

本基本方針が、実情に即してきちんと機能しているかをPDCAサイクルにより点検し必要に応じて改善することとする。

国分寺小学校PTAおよび国分寺小学校学校運営協議会に説明し意見を聴取し、改善に生かすこととする。

具体的な対策においては、児童の意見を取り入れるなど、いじめ防止等について児童の主体的かつ積極的な参加ができるよう留意するものとする。

本基本方針は、ホームページ等で公開することとする。

 

2 定義

「いじめ」とは、「児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係のある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

 

3 いじめ(インターネットを通じて行われるものを含む)防止のため

いじめは「どの学校でも、どの子にも起こり得ること」を十分に認識し、心の教育の充実やいじめが起きにくい環境、雰囲気をつくるといった未然防止に取り組むとともに、児童が発する予兆となるサインを見逃さず、早期発見、早期対応に努める。

(1)児童の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等をいじめ防止の観点から充実、強化する。

○生活行動規範「時を守り場を清め礼を正す」の徹底と規範を通して考える信頼関係の構築

○言語活動の充実等によるコミュニケーション能力の育成、学業指導の充実、校外学習、体験学習の充実、身近な人や物との学びの推進、生命尊重と人権尊重の指導強化、しいの木活動の充実、教職員による児童の人権を尊重した教育活動の推進

(2)保護者、地域住民、その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に資する活動であって児童が自主的に行うものに対する支援等を行う。

○特別活動等、特に児童会活動などの児童の自主的活動の強化、地域交流活動の充実と幼小中連携活動・小中一貫教育の充実、「むくの木読み聞かせ」「ゆうがお読み語り」の推進

○「学校運営協議会」「国小の子どもをみんなで守る会」の協力推進

(3)児童や保護者、教職員に対するいじめを防止することの重要性に関するための啓発を意図的計画的に行うとともに、その他必要な措置を講ずる。教育の第一義的責任者としての、保護者の教育力が十分に発揮されるための情報の共有、協働できる体制づくりに尽力する。

○ホームページ、学校だより、校長室だより、学年だより等による啓発活動の推進

○人権尊重にかかわる道徳の時間等の授業の公開、人権週間の充実と強化

○いじめに関する調査の実施

○市教委、外部関係機関(医療・警察・児相等)、SC、学校教育サポートセンターとの協働体制の確立と実効性のある連携

4 いじめ早期発見のため

いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し、ささいな兆候であってもいじめではないかとの疑いをもって、早い段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなくいじめを積極的に認知することが大切である。

(1)児童への定期的な調査その他必要な措置を講ずる。

年3回の定期的なアンケート調査及び必要に応じての臨時的調査を行う。

(2)児童・保護者・教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制を整備する。

整備に当たっては、家庭、地域社会の連携の下、いじめを受けた児童の教育を受ける権利、その他の権利利益が擁護されるよう配慮する。

○年2回の教育相談の実施と強化

(3)電話や訪問による相談窓口は教頭とする。

(4)児童が欠席し始めた当初から児童や保護者と関わりをもち、不登校防止やいじめの解消につなげる。

令和2年度いじめ防止対策図1 

○担任、学年主任(学年担当教員)

電話連絡や家庭訪問、状況に応じた周囲の児童への聴取

児童や保護者とつながりのある教職員を中心に電話連絡や家庭訪問等の継続

○いじめ問題行動対策委員会

原因や背景要因の把握、今後の対応方法の検討

原因や背景要因の検証、解消を目指した支援の検討

教育委員会やSC、学校教育サポートセンター等への支援の要請

○養護教諭

連続欠席2日目〜の児童を管理職に状況報告。

○いじめにより相当の期間欠席(年間30日目安):[重大事態]として対応(下記参照)

 

5 いじめ防止のための教職員の資質の向上

いじめ防止等のための対策に関する研修又は基本方針の共通理解を年度当初に実施するとともに、校外の研修に積極的に参加し、資質の向上に努める。

6 インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進

児童、保護者が、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう必要な啓発活動や本人・家庭のもつべき責任について研修の機会を設ける。

○家庭におけるいじめ防止を強く意識した情報モラル教育の推進・強化

 

7 いじめ防止等の対策のための組織の設置

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ問題行動対策委員会」を設置する。

(1)役割

○いじめを予防する対策を企画・立案、実践するための中核としての役割

○学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成、実行、検証、修正の(PDCAサイクル)中核としての役割

○いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集、記録、集約、共有を行う役割

○対応方針の決定、指導支援の体制構築(保護者、外部機関との連携)、情報の整理・共有、指導の具体策の策定と実践といった、組織的対応を実施するための中核としての役割

(2)組織の構成

○主務:児童指導主任

○構成員:校長教頭主幹教諭(教務主任)学年主任学習指導主任

養護教諭保健主事特別支援教育コーディネーター教育相談係

当該児童担任

○外部委員:必要に応じスクールカウンセラーなどの心理・福祉等に関する専門的な知識を有する者やその他の関係者(心理や福祉の専門家、弁護士、医師、教員、警察官経験者など)

 

8 保護者の責務等([いじめ防止対策推進法]第九条より)

(1)保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

(2)保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

(3)保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

 

9 いじめに対する措置

(1)いじめに係る通報、相談を受けたときや児童がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、その事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要な場合はその結果を教育委員会に報告する。

(2)いじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、またその再発を防止するため、複数の教職員によって、心理・福祉等に関する専門家の協力を得ながら、いじめを受けた児童(保護者)に対する支援及びいじめを行った児童に対する指導(保護者に対する助言)を継続的に行う。

(3)いじめを行った児童等に対して、必要に応じていじめを受けた児童が使用する教室以外の場所において学習を行わせるなど、いじめを受けた児童、その他の児童が安心して学習できるようにするために必要な措置を講ずる。

(4)いじめを受けた児童の保護者といじめを行った児童の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置、その他の必要な措置を講ずるものとする。

(5)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、下野警察署と連携してこれに対処する。児童等の生命、身体等に重大な被害が生じる恐れがあるときは直ちに下野警察署に通報し、適切に、援助を求める。

(6)児童がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、当該児童に対して適切な指導を与える。

 

10 重大事態への対処

(1)次に掲げる場合には、その重大事態に対処し、及びその重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、「いじめ問題行動対策委員会」を開催し、質問票の使用やその他の適切な方法により事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。

○いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

○いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。相当の期間とは、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、一定期間連続して欠席しているような場合には、上記の目安に関わらず、迅速に調査に着手する。不登校傾向がある場合には、「いじめ」の可能性を視野に入れ、本人の指導支援に当たる。

○児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態ではない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。

(2)前項の規定による調査を行ったときは、いじめを受けた児童及び保護者に対し、調査に係る事態の事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

(3)第一項の規定により調査を行う場合には、教育委員会を通じて重大事態が発生した旨を市長に報告するとともに、教育委員会にその調査及びその情報の提供について指導支援を受ける。
令和2年度いじめ防止対策図2

 

10年間計画

内容

担当

会議等

 

 

 

○年度取組の確認等

○国分寺小学校いじめ防止基本法の共通理解

○家庭訪問

○休み時間の巡視等

全教職員

 

学級担任

全教職員

職員会議

国小だより

 

 

 

 

 

 

○いじめに関する調査(1)

 

○Q―Uテスト(3学年以上)

 

○いじめ問題行動対策委員会定例会(1)

 

学級担任

児童指導部

教育相談部

学級担任

いじめ問題行動対策委員会(以下[いじめ問対委])

各学級

 

各学級

 

放課後

○教育相談月間

○校内人権週間

教育相談部、学級担任

人権教育部

各学級

○個別面談

学級担任

各学級

 

○取組の見直し

○いじめ問題行動対策委員会定例会(2)

児童指導部

いじめ問対委

職員研修

職員研修

○取組見直しの共通理解

○休み時間の巡視等

全教職員

全教職員

職員会議

休み時間等

10

○いじめに関する調査(2)

○いじめ問題行動対策委員会定例会(3)

児童指導部

いじめ問対委

各学級

いじめ問対委

11

○Q―Uテスト(3学年以上)

教育相談部

各学級

12

 

 

○教育相談月間

○校内人権週間

○人権に関する授業

教育相談部

人権教育部

学級担任

各学級

集会各学級

授業参観

 

○取組の見直し

○いじめに関する調査(3)

いじめ問対委

児童指導部

放課後

各学級

○いじめ問題行動対策委員会定例会(4)

○取組見直しの共通理解

いじめ問対委

全教職員

いじめ問対委

職員会議

○年度取組のまとめ

児童指導部